本計画は、「武力攻撃事態等におけるわが国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(武力攻撃事態対処法)および「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」(国民保護法)などの関係法令、ならびに「国民保護に関する基本方針」「京都府国民保護計画」に基づき、武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態において、国民保護措置及び緊急対処保護措置を的確かつ迅速に実施することを目的に策定したものである。
エフエム京都は、指定地方公共機関として武力攻撃による市民の生命・身体・財産への被害を最小限にとどめるために、この計画に則り<1>警報及びその解除(以下、警報等)、<2>避難の指示及びその解除(以下、避難の指示等)<3>緊急通報に対応、速やかに放送する。報道機関として、政府に対し最大限の情報開示を求めるとともに、多角的かつ客観的な取材・報道に最善の努力を傾ける。また、いかなる緊急事態においても府民の基本的人権および知る権利を守り、自由で自立的な取材・報道活動を貫くことを通じて、放送の公共的使命を達成する。
(1)警報等・避難の指示等・緊急通報の放送
京都府知事から通知を受けた警報等の内容、京都府知事から通知を受けた緊急通報の内容については、速やかに放送する。京都府知事から通知のあった避難の指示等の内容は、正確・簡潔かつ速やかに放送する。
これらの放送の実施にあたっては、府民の立場に立ち、その内容が迅速に伝達され、正確に理解されるような方法を自律的・自主的な判断により決定する。その際、外国人、高齢者、障害者等への配慮に努める。
(2)自社施設等に被災への対応
警報等・避難の指示等・緊急通報の放送を実施するための放送設備や放送に要する人員が被災した場合、その被災状況(人的および物的被害の状況、放送不能となったエリア、復旧の見通しなど)の把握に努める。収集した被災情報は、あらかじめ定めた方法により京都府知事に速やかに報告する。
放送設備が被災した場合には、速やかに応急の復旧を行い、放送設備を維持・回復できるように努める。また、応急の復旧のための要員および機材が不足する場合には、必要に応じて府知事に対して支援を求めることも検討する。
(3)安否情報収集への協力
取材などで収集した安否情報について、地方自治体の要請があった場合、報道機関としての自律性を失わない範囲で提供の是非を判断し対応する。
(4)被災施設の復旧について
放送設備が被災した場合は、武力攻撃事態等が終結した後に本格的な復旧を図る。
(1)警報等、避難の指示等、緊急通報の連絡体制
エフエム京都は、警報等の連絡を受けるため窓口としてニュースの責任者を定め、京都府知事に通知する。ニュースの責任者は、エリア内の各府県からの避難の指示等、緊急通報の連絡を受けるための窓口を兼ねる。
ニュースの責任者は、自らが武力攻撃のおそれがあると判断した時点から、次の態勢を整えるように努める。
<1>京都府からの警報等・避難の指示等・緊急通報の連絡を常時受けられる態勢。
<2>ショットガンニュース(速報)挿入ならびに緊急特別番組の編成のために編成責任者との間で常時連絡が取れる態勢。さらに、政府が武力攻撃事態または武力攻撃予測事態と認定した場合には、別途定める緊急連絡体制網に基づき社員の非常参集を行い、情報の収集や連絡体制の確立等必要な態勢を構築することに努め、国民の保護のための措置を実施するものとする。緊急連絡網については、常に最新の情報を更新するように努める。
(2)職員の配置および服務の基準
ニュースの責任者が武力攻撃のおそれがあると判断した時点から、放送に必要な要員の確保を開始し、武力攻撃事態、武力攻撃予測事態となった場合には、別途内規で定めるところにより、事態の推移に応じて必要な人員の増員・配置に努める。
警報等・避難の指示等・緊急通報の放送に携わる要員については、交代要員が到着するまでの間は職務を続行し、速報が常時実施できるように努める。
また、放送設備の復旧作業などに従事する社員をはじめ、放送の維持と職員の安全確保に最大限配慮する。
京都府との連絡リストを共有し、警報等・避難の指示等・緊急通報の連絡が確実に受けられるよう連携に努める。
緊急対処事態においては、武力攻撃事態等における対応に準じて、警報等・避難に指示等・緊急通報を速やかに放送する。
(1)訓練の実施
武力攻撃事態等における警報等・避難の指示等・緊急通報の放送を確保するため、国民保護基本指針の事態想定などを踏まえて、関係部署による自主的な訓練を適宜実施するよう努める。
(2)国民保護措置に備えた施設・設備の整備
武力攻撃事態等において、警報等・避難の指示等・緊急通報が速やかに出来るようにするため、京都府との間の通信設備、放送設備の点検を適宜実施する。また通信設備・放送設備が万一被災した場合に備え、可能な限り通信系統の二重化を図るとともに、復旧のための資材を備蓄する。
(3)本計画の作成・変更について
本計画を作成・変更するに際しては、あらかじめ社員ならびに関連会社社員など国民保護措置に関わる業務に従事する可能性のある関係者に対して案を提示し、その意見を求めることとする。
本計画は2007年3月31日より制定・実施する
以上