Consumer Support
火曜日限定コーナー「コンシューマー・サポート」では、
「消費者問題」をキーワードに、専門家や有識者をゲストにお迎えして、
被害の実態・問題点・救済方法をわかりやすくお届けしていきます。
第7回目のテーマは「サクラサイト」です。
スタジオには、弁護士の高橋映次さんをお迎えしました。
Q.今日のテーマ「サクラサイト」ですが、どういったものなんでしょうか??
A.「サクラサイト」とは、別人や、タレント・占い師などになりすました「サクラ」を使って、
メール交換等の有料サービスを利用させるサイトのことです。
以前は、いわゆる出会い系が中心でしたが、何年か前から、芸能人になりすましたり、
謝礼がもらえるなどといって、実在しないサクラとメールのやり取りをさせ、
費用を払わせる手口が増えてきました。
そのため、サクラを使った詐欺的なサイトをまとめてサクラサイトと呼んでいます。
Q.実際、どんなメールが来るんですか。
A.会う約束までしたところで、「やっぱり会えなくなった」というパターンや、
メールに返信しないと「嫌いになったの?」などといって返信を迫られるパターン、
「遺産をあげるので、名義変更のために手数料を払って欲しい」といったメールまで、内容は様々です。
Q.サクラサイトにはどんな被害ケースがあるんですか。
A.ポイント代金や、個人情報の提供費用、文字化け解除料等の名目で費用を払わされる被害が多いです。
ときにはサクラサイトから架空の損害賠償を求められることもあります。
支払方法は現金振込やクレジットカードが多く、電子マネーやコンビニでの支払なども使われています。
Q.どのような人達が被害者になっていますか。
A.30代や40代を中心に、10代から70歳以上まで、幅広い年齢層が被害にあっています。
また、被害者の半数以上は実は女性です。
最近では主婦や、パートで働いている女性に対して、
メール交換で副収入が得られるといった触れ込みでサクラサイトに誘導する手口も増えています。
Q.被害金額(被害の内容)はどのようなものですか。
A.統計では平均被害額は50万円程度となっていますが、
被害額が数千万円に上った事例も報告されています。
我々が相談を受ける事件でも被害額が数百万円に上るものは珍しくありません。
Q.ほかにもどんな被害ケースがあるんですか。
A.突然、携帯電話やパソコンに来たメールに記載されたURLをクリックして、
サイトに誘導されるパターンが多いですが、
雑誌の広告やインターネットの内職紹介サイトを経由する場合もあります。
登録した後は、暫く無料でメールのやり取りができますが、
そのうちポイント代金等の様々な名目で費用を請求されるのが典型的な手口です。
Q.これまでにどのような被害救済がなされていますか。
A.サクラが使われている場合には、サイト業者に通知を送って返金を求めていきます。
並行して、現金振込の場合には、振込先の口座をロックすることがあります。
また、クレジットカードや電子マネーが使われた場合は、
早期であればかなりの被害回復ができる場合が多いです。
Q.消費者にとって有利な裁判例などはありますか。
A.サクラサイトの運営業者や、決済代行業者などを相手に各地で訴訟が提起されています。
さいたま地裁では、メールの相手がサクラであったことが認定されて
損害賠償請求が認められていますし、詐欺事件として立件される事例も出てきました。
Q.われわれ消費者は、被害にあわないようにするためには
どのようなことに気をつけないといけませんか。
A.まずは、知らない相手からのメールには対応しないこと、
無料という言葉を安易に信用しないことです。
うっかりサイトにアクセスしてしまった場合も
メールのやり取りを続けず、個人情報も出さないことです。
怪しいと思えばすぐにメールのやり取りを止めてください。
Q.もし、被害にあったと思ったときにはどうすればいいですか?
A.京都のサクラサイト被害対策弁護団にご相談下さい。
お問い合わせは、弁護士法人プロフェクト法律事務所、
電話番号 075-257-6100です。
簡単に事案をうかがった上で、弁護士を紹介できる制度があります。
また、京都府消費生活安全センターなど、各地のセンターへの相談も効果的です。
とにかく、ずるずるとメールのやり取りを続けないようにしてください。
このコーナーは,京都消費者力向上委員会が京都府から委託を受けてお届けしています。
京都消費者力向上委員会は,
・京都府生活協同組合連合会、
・京都生活協同組合、
・コンシューマーズ京都(京都消団連)、
・適格消費者団体 京都消費者契約ネットワーク
以上の団体で構成された「消費者の消費者力が向上する活動を行う」委員会です。
消費者被害にあった場合には,京都府消費生活安全センターへご相談下さい。
また,適格消費者団体京都消費者契約ネットワークでも
差し止め請求のための情報提供を受け付けています。
詳しくは,各ホームページをご覧ください。