Consumer Support

2012.12.04

今日からスタートしたこのコーナー「Consumer Support」では、
「消費者問題」をキーワードに、
消費者問題の専門家や有識者をゲストにお迎えして、
被害の実態・問題点・救済方法をわかりやすくお届けしていきます。

第1回目のテーマは「投資詐欺にご注意」です。

  
スタジオには、弁護士の「加藤進一郎」さんをお迎えしました。
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最近多いのは株を買えという「買え買え詐欺」というものがあります。
これは、例えば株の発行会社から会社案内のパンフレットと、
株式の申込書が届きます。
それと前後して「申込書が届いた人しか買えない優良株(未公開株)がある。」
という電話が別の業者からかかってきます。
「代わりに申し込みだけしてくれたらお金はこちらで払う。
それに加えてあなたに謝礼を払う。」と言われ申し込みだけします。
しばらくすると株を発行した会社から,
「他人がお金を振り込んだことがわかり,金融庁から処分を受けることとなった。
信用に傷をつけられた。金融庁の処分を取り消すために必要なので,
あなた自身が代金を支払え。そうでなければ訴訟する。」と言った
脅しの電話があり,怖くなって支払ってしまうというケースがあります。

1度「買え買え詐欺」に遭ってしまうと、
また、同じ人を狙って、「手持ちの株を買い取ります。
しかし,その株だけでは人気がないので,この株を買ってもらったら,
うちが併せて買い取ります。」などと言われ,
藁をもつかむ思いで2次被害に遭ってしまいます。

  
Q.どのような人が被害にあわれているのか??

高齢者。しかも,1度被害に遭った人の2次被害,3次被害が増えています。
これは、被害に遭った人の名簿が「カモリスト」として,
詐欺者の間に出回ってしまっているのが現状。

「買え買え詐欺」のほかにも、手口はあるのか?
先に未公開株の「買え買え」勧誘電話があった後,
金融庁の職員を語る人物から,
「未公開株詐欺がはやっているのでご注意を」といった電話があり,
先に「買え買え」勧誘があったことを話すと,
「その会社なら優良企業で大丈夫。価値があがる」といったお墨付きを与える手口,
1度被害に遭った人に,被害救済しますと言ってニセ弁護士があらわれ,
着手金として法外な費用をだまし取る手口などもあります。

Q.これまでにどのような被害救済がなされていますか?
消費者にとって有利な裁判例などはあるのでしょうか?

投資を騙っているが,実態は振り込め詐欺とかわりがないため,
振り込め詐欺救済法の対象となっています。
弁護士や警察,消費生活センターなどに相談してもらえれば,
振り込んだ先の口座を凍結することができ,
その口座にお金があれば一定の被害回復が得られます。
また,「買え買え詐欺」は「買え買え」と言ってくる勧誘者と,
お金を振り込む先である株の発行会社が表向きは別人であるため,
裁判になった場合に両者のつながりを証明する必要があります。

かつては,この点に厳しい証明を求める裁判官もいましたが,
最近は,勧誘と申込書送付のタイミングの近接性や,
詐欺の完成のために両者ともが不可欠の存在であることなどを考慮して,
両者のつながりを認める裁判例が増えています。

Q.消費者が、投資詐欺にあわないためには、
どのようなことに気をつければいいのでしょうか?

頼んでもいないのに電話がかかってくる、
または訪問してくるといった投資勧誘には
ろくなものはないということを意識することです。
そして、1度もだまされないこと。
1度だまされてしまった人は,「儲けたい」というのではなく,
「前の損を取り戻してプラスマイナスゼロに戻したい」という心理が強く働き,
2度,3度と被害に遭う傾向にあり、詐欺者もそこを狙っています。
1度もだまされないためには,勧誘の断り方が大事。
心理的になかなか難しいかもしれませんが,
理由を言わずに電話を切る「ガチャ切り」がもっとも有効です。

Q.今回のような「投資詐欺にあったかもしれない」と思った時は、
どうすればイイですか?

京都先物・証券取引被害研究会にご相談下さい。
この種の被害救済を専門とする弁護士が相談に乗ったり,
依頼を受けたりする制度があります。
京都先物・証券取引被害研究会へのお問い合わせは、
木内総合法律事務所。電話 京都075-257-1546です。

また、京都府消費生活安全センター,京都市消費生活総合センターなど
各地センターへの相談,京都府警本部への相談も有用です。 

このコーナーは,
京都府から京都消費者力向上委員会が委託を受けてお届けしています。

京都消費者力向上委員会は,
・京都府生活協同組合連合会、
・京都生活協同組合、
・コンシューマーズ京都(京都消団連)、
・適格消費者団体 京都消費者契約ネットワーク
以上の団体で構成された「消費者の消費者力が向上する活動を行う」委員会です。

消費者被害にあった場合には,
京都府消費生活安全センターへご相談下さい。

また,適格消費者団体京都消費者契約ネットワークでも
差し止め請求のための情報提供を受け付けています。
詳しくは,各ホームページをご覧ください。

    
消費生活相談は京都府の消費生活安全センターで無料で受け付けています

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