放送番組基準

この基準は 株式会社エフエム京都の番組及び広告など、すべての放送に適用する。

    第1章 人権の尊重

  1. 常に人権を尊重する。
  2. 個人や団体の名誉を傷つける放送はしない。
  3. 個人情報の取り扱いには十分注意し、プライバシーを侵すような取り扱いはしない。
  4. 人身売買及び売春・買春は肯定的に取り扱わない。
  5. 人種、民族、性、職業、境遇、信条などによって、差別的な取り扱いをしない。
  6. 第2章 法と政治

  7. 法令を尊重し、その執行を妨げる言動を是認するような取り扱いはしない。
  8. 国及び国の機関の権威を傷つけるような取り扱いはしない。
  9. 国の機関が審理している問題については慎重に取り扱い、係争中の問題はその審理を妨げな いように注意する。
  10. 国際親善を害するおそれのある問題は、その取り扱いに注意する。
  11. 人種、民族・その国や地域の人々に関することを取り扱うときは、その感情を尊重しなければならない。
  12. 政治に関しては公正な立場を守り、一党一派にかたよらないように配慮する。
  13. 選挙の事前運動など公職選挙法に触れるものは取り扱わない。
  14. 政治・経済問題などに関する意見は、その責任の所在を明らかにする必要がある。
  15. 政治、経済に混乱を与えるおそれのある問題は慎重に取り扱う。
  16. 第3章 児童及び青少年への配慮

  17. 児童および青少年の人格形成に貢献し、良い習慣、責任感、正しい勇気などの精神を尊重させるように配慮する。
  18. 児童向け番組は健全な社会通年に照らし、児童の心身の健全な成長にふさわしくない言葉や表現は避けなければならない。
  19. 児童向け番組で暴力、残忍、陰惨などの場面を取り扱うときは、児童の気持ちを過度に刺激したり、傷つけたりしないように配慮する。
  20. 放送時間帯に応じ、児童および青少年が聴くことを十分に配慮する。
  21. 武力・暴力や社会的に賛否のある事柄を表現するときは、特に青少年に対する影響を考慮しなければならない。
  22. 催眠術、心霊術などを取り扱う場合は、児童及び青少年に安易な模倣をさせないよう特に配 慮する。
  23. 児童を出演させる場合には、児童としてふさわしくないことはさせない。また、報酬や賞品を伴う児童参加番組においては過度に射幸心を起こさせてはならない。
  24. 20歳未満の喫煙、飲酒を肯定するような取り扱いはしない。
  25. 第4章 家庭と社会

  26. 家庭生活については、これを尊重するとともに、多様な価値観を踏まえ一面的な取り上げ方にならないよう注意する。
  27. 社会の秩序、良い風俗・習慣を乱すような言動は肯定的に取り扱わない。
  28. 公衆道徳を尊重し、社会常識に反する言動に共感を起こさせたり、模倣の気持ちを起こさせたりするような取り扱いはしない。
  29. 第5章 教育、教養の向上

  30. 教育番組は学校向け、社会向けを問わず、社会人として役立つ知識や資料などを系統的に放送する。
  31. 学校向け教育番組は、広く意見を聴いて学校に協力し、聴覚的特性を生かして教育的効果をあげるように努める。
  32. 社会向け教育番組は学問、芸術、技術、技芸、職業など専門的な事柄を聴取者が興味深く習得できるように努める。
  33. 教育番組の企画と内容は、教育関係法規に準拠して、あらかじめ適当な方法で聴取者が知ることのできるように努める。
  34. 教育番組は形式や表現にとらわれず、聴取者が生活の知識を深め、円満な常識と豊な情操を養うのに役立つように努める。
  35. 第6章 報道の責任

  36. 報道活動は市民の知る権利へ奉仕するものであり、事実に基づき、公正でなければならない。
  37. ニュース報道にあたっては、個人のプライバシーや自由を不当に侵したり、名誉を傷つけたりしないように注意する。
  38. 取材、編集にあたっては、一方にかたよるなど聴取者に誤解を与えないように注意する。
  39. ニュースの中で意見を取り扱うときは、その出所を明らかにする。
  40. 事実の報道であっても、陰惨な場面の細かい表現は避けなければならない。
  41. ニュース、ニュース解説及び実況中継などは不当な目的や宣伝に利用されないように注意する。
  42. ニュースの誤報はすみやかに取消、又は訂正する。
  43. 第7章 宗教

  44. 信教の自由を尊重し、他宗、他派を誹謗中傷したり、信仰の供用に繋がったりするような表現は取り扱わない。
  45. 宗教の教義、儀式に関わる事物を取り扱う場合は、その宗教の尊厳を傷つけないように注意する。宗教とは直接的な関係がない場合でそれらを用いる場合は特に注意する。
  46. 宗教を取り上げる際は、客観的事実を無視したり、科学を否定したりする内容にならないよう留意する。
  47. 特定宗教のための寄付の募集などは取り扱わない。
  48. 第8章 表現上の配慮

  49. 放送内容は、放送時間に応じて聴取者の生活状態を考慮し、不快な感じを与えないようにする。
  50. わかりやすく適正な言葉を用いるように努める。
  51. 地域の文化や風習、言葉を尊重し、それを日常としている人々に不快感を与えないように注意する。
  52. 人心に動揺や不安を与えるおそれのある内容のものは慎重に取り扱う。
  53. 社会、公共の問題で意見が対立しているものについては、できるだけ多くの角度から論じなければならない。
  54. 不快な感じを与えるような下品、卑わいな表現は避ける。
  55. 自殺・心中は、たとえフィクションであっても取り扱いを慎重にする。
  56. 外国作品をとりあげるときや海外取材にあたっては時代、国情、伝統、習慣などの相違を考慮しなければならない。
  57. 劇的効果のためにニュース形式などを用いる場合は、事実と混同されやすい表現をしてはならない。
  58. 特定の対象に呼びかける通信、及びこれに類似するものは取り扱わない。ただし、人命にかかわる場合、その他、社会的影響のある場合は除く。
  59. 迷信は肯定的に取り扱わない。
  60. 占い、運勢判断及びこれに類するものは断定したり、無理に信じさせたりするような取り扱いはしない。
  61. 残虐、悲惨、虐待などの情景を表現するときは、聴取者に嫌悪感を与えないようにする。
  62. 障害や病気に触れるときは、同じ障害や病気に悩む人たちの感情に配慮しなければならない。
  63. 放送内容によっては、SNS等において出演者に対する想定外の誹謗中傷等を誘引することがあり得ることに留意する。また、出演者の精神的な健康状態にも配慮する。
  64. 医療や薬品の知識および健康情報に関しては、いたずらに不安、焦燥、恐怖、混乱、楽観などを与えないように注意するとともに、適切な医療を受ける機会が失われることのないよう十分に配慮する。
  65. 放送局の関知しない私的な証言、勧誘は取り扱わない。
  66. ショッピング番組は、関係法令を順守して、事実に基づく表示を平易かつ明瞭に行うこととし、聴取者の利益を損なわないものでなければならない。
  67. 放送音楽などの取り扱いは、別に定める放送音楽などについての民放連の取り扱い内規に準じる。
  68. 第9章 暴力の表現

  69. 暴力行為は、その目的のいかんを問わず否定的に取り扱う。
  70. 暴力行為の表現は最小限にとどめる。
  71. 殺人、拷問、暴行、リンチなどの残忍な感じを与える行為、その他精神的、肉体的苦痛を、誇大又は刺激的に表現しない。
  72. 第10章 犯罪の表現

  73. 犯罪を肯定したり、犯罪者を英雄扱いしたりしてはならない。
  74. 犯罪の手口を表現するときは、模倣の気持ちをおこさせないように注意する。
  75. 賭博及びこれに類するものの取り扱いは控え目にし、魅力的に表現しない。
  76. 麻薬や覚醒剤などの薬物を使用する場面は聴取者に与える影響を十分に考慮し、慎重に取り扱う。
  77. 銃砲、刀剣類の使用は慎重にし、殺傷の手段については模倣の動機を与えないように注意する。
  78. 誘拐などを取り扱うときは、その犯罪手口を詳しく表現してはならない。
  79. 犯罪容疑者の逮捕や取り調べの方法、及び訴訟の手続きや法廷の場面などを取り扱うときは、正しく表現するように注意する。
  80. 第11章 性の表現

  81. 性に関する表現は、過度な興味本位に陥ったり、露骨になり過ぎたりしないよう、取り扱いに注意する。
  82. 性的マイノリティを取り上げる場合は、その人権に十分配慮する。
  83. 性犯罪や性暴力、性的倒錯を表現する場合は、過度に刺激的であってはならない。また、被害者の心情に配慮する。
  84. 性感染症や生理衛生に関する事柄。は医学上、衛生学上、正しい知識に基づいて取り扱わなければならない。
  85. 肉体の一部を表現するときは、下品、卑わいの感を与えないように特に注意する。
  86. 出演者の言葉などによって卑わいな感じを与えないように注意する。
  87. 第12章 聴取者の参加と懸賞、景品の取り扱い

  88. 聴取者の参加の機会を広く均等に与えるように努める。
  89. 報酬又は賞品を伴う聴取者参加番組においては、当該放送関係者であると誤解されるおそれのある者の参加は避ける。
  90. 審査は出演者の技能などに応じて公正を期する。
  91. 賞金及び賞品などは過度に射幸心をそそらないように注意し、社会常識の範囲内にとどめる。
  92. 企画や演出、司会者の言葉で出演者や聴取者に対して礼を失したり、不快な感じを与えたりしてはならない。
  93. 出演者の個人的な問題を取り扱う場合は、本人及び関係者のプライバシーを侵してはならない。
  94. 懸賞募集では応募の条件、締め切り日、選考方法、賞の内容、結果の発表方法・期日などを明らかにする。 ただし、放送以外の媒体で明らかな場合は、一部を省略することができる。さらに、選考にあたっては公正な取り扱いを期する。
  95. 景品などを贈与する場合は、その価値を誇大に表現したり、あるいは虚偽の表現をしたりしてはならない。
  96. 懸賞に応募あるいは賞品を贈与した聴取者の個人情報を、当該目的以外で利用してはならず、厳重な管理が求められる。
  97. 第13章 広告の責任

  98. 広告は真実を伝え、聴取者に利益をもたらすものでなければならない。
  99. 広告は関係法令などに反するものであってはならない。
  100. 広告は健全な社会生活や良い習慣を害するものであってはならない。
  101. 第14章 広告の取り扱い

  102. 広告放送はコマーシャルとして放送することによって、広告放送であることを明らかにしなければならない。
  103. コマーシャルの内容は広告主に名称、賞品、商品、商品名、商標、標語、企業形態、企業内容(サービス、販売網、施設など)とする。
  104. 広告は児童の射幸心や購買欲を過度にそそらないようにする。
  105. 学校向けの教育番組の広告は学校教育の妨げにならないようにする。
  106. 広告主が明らかでなく、責任の所在が不明なものは取り扱わない。
  107. 番組及びスポットの提供については、公正な自由競争に反する独占的利用を認めない。
  108. 権利関係や取り引きの実態が不明確なものは取り扱わない。
  109. 契約以外の広告主の広告は取り扱わない。
  110. 事実を誇張して聴取者に過大評価させるものは取り扱わない。
  111. 広告はたとえ事実であっても他を誹謗し、又は排斥、中傷してはならない。
  112. 製品やサービスなどについての虚偽の証言や、使用した者の実際の見解でないもの、証言者の明らかでないものは取り扱わない。
  113. 係争中の問題に関する一方的主張や、これに関する通信、通知のたぐいは取り扱わない。
  114. 暗号と認められるものは取り扱わない。
  115. 許可、認可を要する業種で許可、認可のない広告主の広告は取り扱わない。
  116. 食品の広告は、健康を損なうおそれのあるものや、その内容に虚偽や誇張のあるものは取り扱わない。
  117. 教育施設又は教育事業の広告で進学、就職、資格などについて虚偽や誇張のおそれのあるものは取り扱わない。
  118. 迷信を肯定したり、科学を否定したりするものは取り扱わない。
  119. 人権侵害や差別の助長につながるかたちで、個人情報を調査・収集・利用するものは取り扱わない。
  120. 風紀上好ましくない商品やサービス及び性具に関する広告は取り扱わない。
  121. 衛生商品などの広告は、その商品特性に応じて、広告表現に留意する。
  122. 死亡、葬儀に関するもの及び葬儀業は取り扱いに注意する。
  123. アマチュアスポーツの団体及び選手を広告に利用する場合は、関係団体と連絡をとるなど慎重に取り扱う。
  124. 寄付金募集の取り扱いは、主体が明らかで目的が公共の福祉にかない、必要な場合は許可を得たものでなければならない。
  125. 個人的な売名を目的としたような広告は取り扱わない。
  126. 皇室関係の事柄を無断で利用した広告は取り扱わない。
  127. 求人に関する広告は、求人事業者及び従事すべき業務の内容が明らかなものでなければ取り扱わない。
  128. ショッピングCMは、関係法令を順守して、事実に基づく表示を平易かつ明瞭に行うこととし、聴取者の利益を損なわないものでなければならない。
  129. ヒッチハイクなどの特殊な挿入方法は、原則として放送局の企画によるものとする。
  130. 第15章 広告の表現

  131. 広告は放送時間を考慮して、不快な感じを与えないように注意する。
  132. 広告はわかりやすい適正な言葉を用いるようにする。
  133. 聴取者に錯誤を起こさせるような表現をしてはならない。
  134. 聴取者に不快な感情を与える表現は避ける。
  135. 原則として最大級又はこれに類する表現をしてはならない。
  136. ニュースで報道された事実を否定してはならない。
  137. ニュースと混同されやすい表現をしてはならない。特に報道番組でコマーシャルは番組内容と混同されないようにする。
  138. 統計、学術用語、文献などを引用して、実際以上に科学的と思わせるおそれのある表現をしてはならない。
  139. 第16章 医療、医薬品、化粧品などの広告

  140. 医療、医薬品、医薬部外品、医療機器、化粧品、健康食品などの広告で関係法令などに触れるおそれのあるものは、取り扱わない。
  141. 治験の被験者募集CMについては慎重に取り扱う。
  142. 医療に関する広告は、医療法などに定められた事項の範囲を超えてはならない。
  143. 医薬品、化粧品などの効能効果及び安全性について、最大級又はこれに類する表現をしてはならない。
  144. 医薬品、化粧品などの効能効果についての表現は、法令によって認められた範囲を超えてはならない。
  145. 医療、医薬品の広告にあたっては、著しく不安、恐怖、楽観の感じを与えるおそれのある表現をしてはならない。
  146. 医師、薬剤師、美容師などが医薬品、医薬部外品、医療機器、化粧品を推薦する広告は取り扱わない。
  147. 懸賞の商品として医薬品を提供する広告は原則として取り扱わない。
  148. 健康食品の広告で、医薬品的な効能・効果を表現してはならない。
  149. 第17章 金融、不動産の広告

  150. 金融に関する広告で、事業者の実態・サービス内容が聴取者の利益に反するものは取り扱わない。
  151. 個人向け無担保ローンのCMは、安易な借り入れを助長する表現であってはならない。特に青少年への影響を十分配慮しなければならない。
  152. 不特定かつ多数の者に対して、利殖を約束し、またこれを暗示して出資を求める広告は取り扱わない。
  153. 投機性のある商品・サービスの広告は慎重な判断を要する。
  154. 不動産に関する広告は、宅地建物取引業法、建築業法により免許・許可を受けている事業者以外のもの、法令に違反したものや権利関係などを確認できないものは取り扱わない。
  155. 不動産の広告は、投機をあおる表現および誇大または虚偽の表現を用いてはならない。
  156. 第18章 広告の時間基準

  157. コマーシャルの種類はタイムCM、スポットCMを基本とする。
  158. タイムCMは次の限度を超えないものとする。ニュース番組及び5分未満の番組は別に定めるところによる。
    5分番組 1分00秒
    10分番組 2分00秒
    15分番組 2分30秒
    20分番組 2分40秒
    25分番組 2分50秒
    30分番組 3分00秒
    30分以上の番組 10%
    (1) 番組内で広告を目的とする言葉、音楽、効果、シンギング・コマーシャル(メロディーだけの場合も含む)その他お知らせなどは、タイムCMとする。
    (2) 共同提供、タイアップ広告などはプログラム・コマーシャルの秒数に算入する。
  159. PTの1番組に含まれる秒数の標準は次のとおりとする。
    10分番組 2分00秒
    15分番組 2分40秒
    20分番組 3分20秒
    25分番組 3分40秒
    30分番組 4分00秒
    上記以外の番組は別に定めるところによる。
  160. ガイドは別に定めるところによる。
  161. 附則

  162. この基準は、2024年4月1日より実施する。
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